2018-03-20 第196回国会 参議院 内閣委員会 第3号
そういうところが勝手にオリンピックマークを使うということは許されていないと、商標権の権利の侵害であるという具合に考えております。
そういうところが勝手にオリンピックマークを使うということは許されていないと、商標権の権利の侵害であるという具合に考えております。
今回は、まず、オリンピック・パラリンピック仕様のナンバープレートの導入が検討されており、図柄につきましてはこれから決めていく、こういったことでありますが、少なくとも、この図柄の中心的存在となっておりますオリンピックマーク、いわゆる五輪でございますけれども、これには黄色の輪と緑色の輪が入っております。このような状況でございます。
あわせて、大会が円滑に運営できるように、政府としても、交通インフラやバリアフリー環境の整備、セキュリティーの確保、オリンピックマーク等の知的財産保護、医療サービスの充実、地震、津波等に対する防災対策、ボランティアの育成確保、環境保全などに万全を期します。
あわせて、大会が円滑に運営できるように、政府としても、交通インフラやバリアフリー環境の整備、セキュリティーの確保、オリンピックマーク等の知的財産保護、医療サービスの充実、地震、津波等に対する防災対策、ボランティアの育成確保、環境保全などに万全を期します。
そして、もう一つ、残念なことだったわけなんですけれども、委員会でも先般質問があったというふうにありましたけれども、インターネット上での情報だけによったんだと思うんですけれども、被災地の子供たちが、結団式とそして壮行会のときに、現地の被災地の子供たちがそれぞれ瓦れきで作った手作りのお守りを、オリンピックマークを付けたお守りを作ってくれまして、選手一人一人に手渡しをしていただいたんです。
それにつきまして、その後テレビ朝日側がモスクワの組織委員会と交渉いたしまして、スポンサーの問題については、オリンピックマークの使用に限ってモスクワオリンピック組織委員会の許可を得なければいけないということと、さらにもう一つの問題については、もちろんのことながら、ソ連の国内に入って取材活動をする以上国内法に従ってもらいたいが、日本国内における問題とは関係ないということが附則みたいな形で明確に出てまいりました
○和田静夫君 いわゆる五輪のオリンピックマークが、ごらんになればわかるとおり明確に使われているわけですよ。これは見てください。全体として、いわれるように表章が使われてないという論理にはならないのですよ。たとえばこれが抜き出されていれば、三つくっついているということにはならんでしょう。
ただ、先生、オリンピックマークが使われているというふうにいま御指摘でございますけれども、先ほどから申し上げましたオリンピックマークは、そこには使われておらないかと思うのでございます。
○国務大臣(西田信一君) オリンピックマークで先生のお尋ねになりましたのは、いわゆる五つの輪の五輪でございまして、これをもし使用いたします場合には、日本オリンピック委員会に使用の申請をいたしまして、そしてその承認を受けなければならないことになっておりますので、したがいまして、あのオリンピックマークをそういう場合に使うことはあり得ないと思います。
なお、オリンピックの機会に、特に生糸の需要増進という観点から実施をいたしました事業をごくかいつまんで御参考に供したいと思いますが、実は当時、全国の六十万養蚕農家から繭を五粒ずつ供出をして、何か記念になるものを各国の選手、役員に持って帰ってもらおうという、いわゆる五輪五粒運動というものを実施いたしまして、オリンピックマークを染め抜きました絹の壁掛けを約八千枚余り製作をいたしまして、東京オリンピックに参加
まず、オリンピック理解運動部会では、来たる六月二十三日に予定されていますオリンピックデーの記念行事に協力して、より一そう国民一般へのオリンピック精神の浸透をはかる、特に学校教育、社会教育などの教育面においてオリンピック理解を大きく取り上げるよう措置してまいりたい、また、オリンピックマークの保護尊重の必要性を広くPRしていくというようなことであります。
あるいはまた、コマーシャルのプログラムの中に、もうずいぶんこれはどうかと思うような、オリンピックを利用したようなものがあるというようなこともありますし、その他、最近各所で広告が出されまして、オリンピックマークを悪用したというか、乱用したものが、かなりりっぱな広告があちこちに出ておるような例もございます。
○阪上委員 その理由を伺いますと、第一、オリンピック憲章ではそういった乱用は禁じられておるけれども、これは国際法でも何でもないのだ、こういうような考え方、それから、いろいろなオリンピック・マークの使用の現実から見て、どうもそれに対して法的規制を加えるということはなじみがたい点がある。
しかしながら、いままで法律をつくっておりませんから、過去にもうすでに権利を設定しておるものもあるし、またこういう機会にそのオリンピック・マークを使いたいというので、かってに使う者がある。そういうことでなかなか法的にこれをきめることがむずかしいのです。ことにこれから使うという場合には、その罰則が問題になると思いますが、罰則をつけることがまた非常に困難だ。
しかし、パチンコの玉に、あるいはパンツに、あるいはおひなさまに、あるいはワッペンに、最近いろいろと利にさとい商人たちがオリンピック・マークを乱用している事例があるわけです。特に、オリンピックに際して各国からたくさんの外国人が来たときに、みやげものにこういうマークでもつけられたのでは、まるでこれは国の恥を持って帰ってもらうようなことになるわけですね。
○柳田委員 それでは、私はいまここで、佐藤オリンピック担当相が来ておられますから、オリンピック憲章とオリンピック・マークのことで少しお尋ねしたいと思います。 オリンピック憲章にはこういうふうに書いてあります。これの第五十六条に、オリンピックのいわゆる五輪のマークと、それから「より速く、より高く、より強く」という標語があります。これは皆さんも御存じのとおり。
○金田説明員 ただいまの点を御説明申し上げますが、先国会の以前だったかと思いますが、このオリンピック・マークを管理しております日本オリンピック委員会の関係者の方から佐藤大臣にお話がございまして、できたら近いうちにぜひ立法措置を講じてもらいたいという御依頼があったと私承っております。
先刻来、観光事業の問題とか、あるいは優良みやげものの供与というようなことについてお話を承っておりますが、やはり私は、その根本になるのは、オリンピック憲章に規定された例のオリンピック・マークないしオリンピックの標語、これの規制に関する問題が一つあるんじゃないか、こういうふうに思うわけであります。最近こういったものを乱用する傾向が実はもうかなり出てきておる。
○島村委員長 ただいまの阪上委員のお話でありますが、オリンピック・マークの規制等の問題につきましては、昨年末、自由民主党及び日本社会党においても研究が進められて、立法措置の話も出ておりましたが、何らかこれらの結論を得るよう委員長としても善処いたしたいと存じますが、各党におかれましてもぜひ御検討をお進めおき願いたいと存じます。
○説明員(阪田泰二君) まあ広告料というものにつきましては、ただいまお示しのように公社がたばこを販売いたしますために宣伝広告いたしますので、広告料というものは当然公社として支出し得る経費でございますが、ただいまのオリンピック・マークを使用いたしました場合に、そのマークを使用したということにつきまして、資金財団なり何なりに広告料というものをあれするという関係、これは法律的といいますか、性質上むずかしいのじゃないかといったような
オリンピック・マークの使用料の問題でございますが、この問題につきましては、この前いろいろお尋ねがございましたが、私からも——オリンピック・マーク使用料ということでありますれば、これは実はほかの公社等におきましては払っていないということ、これはこの前申し上げたとおりでございます。
○説明員(阪田泰二君) この前オリンピック・マーク使用料の点につきましてお答え申し上げましたことにつきましては、先ほど申し上げましたように、オリンピック・マークの使用料というようなことに私ども伺っておりまして、そういう性質を有するものであるとばく然と考えておりましたが、そういうものであるならば出し得るであろうということでお答え申し上げたと思いますが、その辺資金財団のほうでも非常に厳格に考えておられまして
それから国鉄の広告は、これは駅の構内等に新たに広告をさせていただきまして、これは大体一億円程度をお願いいたしておりますが、本年度はまだ国鉄当局におきましても、そのための、これはオリンピック・マークがついて出ると思いますが、そういうものを今からやるのは早いということで、これは後年度において実施される、ごく一部において実施されておりますので、三十六年度としましては三百万円程度。
と申しますのは、オリンピック広告をあしたからつけるといいましても、はたして効果があるかどうかという問題がありますので、資金財団、広告業者、両方の意見を聞きまして、これから新しく建設を希望している場所もございましょうし、それからオリンピック・マークをつけることによって、ある程度さらに料金を上げるという場合もございますし、いろいろと考えておるわけでありますが、まだ成案は得ておりません。
ただここにいっております放送、テレビ等の広告の際には、これはオリンピック・マークを使用させて、いろいろな広告を放送、テレビで行ないます。その際の収入をここではいっておるわけであります。
これは募金の方法といたしましては、オリンピック・マークをやりましたり、もし十円以上自分の、何といいますか、純真な気持からやられたときにはバッヂをやりましたり、それから一般民間からも募集したわけでございます。調査いたしましたところ、その中の大体四四%というものが児童生徒の純真なる拠出になっております。
○政府委員(福田繁君) ただいまのオリンピック・マークの使用制限の立法措置の問題でございますが、これはいろいろ私どものところにおきましても研究いたしまして、関係省と若干のまだ話し合いの余地を残しておりますけれども、大体の成案は私どもの手元におきまして得ております。しかしながら、こういったその後の状況から見まして、私どもといたしましては、この法案の提案ということを慎重に検討しておるわけでございます。
オリンピック・マーク、オリンピック標識の制限禁止の問題につきましては、いろいろ研究いたしておりますが、これは登録との関係等におきまして非常にむずかしい問題がありますので、まだ結論を得ておりません。従って、早急に研究をいたしまして結論を出したいと考えております。
問題にならなかったというのは、このオリンピック・マークをまだ国民が知らないのです。ですから、むしろそれをどこで使おうと、国民に周知せしむる必要から、むしろけっこうなことだというくらいに考えておったときもあったのです。しかし、今日はもうオリンピックはどんな人でも、老若男女を問わず承知いたしております。